離婚時の年金分割 最新情報

年金分割 最新情報~合意がなくても平気?

年金分割にはもうひとつ、この先の施行が決まっているものがあります。
それは3号分割というもので、平成20年4月1日からスタートします。
この3号分割という制度は、離婚時分割とは違い、相手の合意が無い場合でも分割がされるというものです。
なぜかというと、夫が負担してきた保険料というものは、夫婦が共同で負担してきたものであると考えられるからです。
ただしこれらは、厚生年金など国民年金以外の年金を受け取ることが出来る場合の話であって、例えば夫婦ともに自営業で、2人とも国民年金の加入しかしていないといった場合には年金分割はされませんので注意が必要です。
離婚時分割と3号分割の開始期間には1年のズレがあります。つまり、平成19年4月1日から平成20年3月31日の間に離婚が成立した夫婦の年金は、夫婦間の合意もしくは家庭裁判所の決定によって分割されるというわけです。
これらは、離婚をすると夫は仕事をしてきたためその会社で加入してきた年金を受け取ることが出来るのに対し、妻は国民年金しか受け取ることが出来ないというのは不公平だという声から出来たものです。
妻はそれまで、家庭や夫を支えてきた立場にあるのに、その辺りは考慮されず、離婚した高齢女性の生活は経済的にとても大変なことになるので配慮が必要だということで生まれたようです。
最近は熟年離婚なんて言葉も使われるようになり、子育てや仕事の落ち着いたご夫婦の離婚が増えてきました。
離婚が悪いものだとは思いませんが、ぜひと勧めるものでもない気がします。
この年金分割が離婚を考えているご夫婦、特に奥様の背中を押すものであり、複雑な心境を抱くのは私だけでしょうか。

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