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調停離婚の費用はどれくらいかかるのかご存知ですか。
調停離婚というのは、家庭裁判所が調停、つまり仲裁に入り行われる離婚の事です。家庭裁判所の調停でお互いの合意が成立し、それを調書に記載する事により、離婚の判決と同じ効力がうまれます。
もし離婚の訴えに対し提訴する場合には、家庭裁判所にまず、調停の申し立てをする必要があるのです。
ではそんな調停離婚の費用は、どれくらいかかるのでしょうか。
調停離婚の費用は、家庭裁判所がからむことから、非常に多額のお金が必要なイメージが持たれますよね。
協議離婚の場合にはほとんどお金がかかることは無く、互いの合意さえあれば離婚が成立します。離婚届が役所で受理されれば成立するもので、日本の離婚の大半は、この協議離婚なのだそうです。
それに対し、調停離婚というものは第三者をはさんで話し合いが行われるものなのです。ですから、調停離婚は費用がかかるのです。
しかし、この調停離婚の費用、意外と少なくて済むのです。
例えば、調停離婚を弁護士に依頼した場合、その弁護士への相談料がかかります。だいたい5,000円ほどでしょうか。
そこに、戸籍謄本が1通450円、住民票が1通200円、収入印紙が900円に切手代がおよそ800円で、すべてあわせて7,350円ほどです。
あくまで例ですが、しかし弁護士に相談した場合でも8,000円弱でおさまるのです。ちょっと驚きの金額ですよね。
これが、弁護士に依頼をしないとなると、必要なのは、収入印紙代と切手代だけとなります。つまり、2,000円かからずに済むというわけです。
調停離婚の費用というのはこのように、思った以上に少なくて済むようですが、これが裁判離婚となるとずっと変わります。
裁判離婚になるとかかる費用は、離婚請求費用や慰謝料請求費用、弁護士費用など高額なものが増え、すべてあわせると100万円を超えることが普通です。
どの離婚の仕方が一番いいのかといえば、お金がかからないのは協議離婚ですが、やはり離婚は離婚です。最近はあまり抵抗無く離婚される方が増えてきたように思いますが、それもちょっと淋しいですよね。
色々な理由があるとは思いますので悪い事だとは思いませんが、こどもがいる場合などは、二人だけの問題では済まなくなります。相手や自分の両親や家族も関わってくるものです。
結婚も離婚も、慎重に決めたいものですね。